雇用保険の基本手当日額とは 厚生労働省が2023年8月から引き上げ
雇用保険の基本手当日額とは、厚生労働省によると、雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。最低賃金に合わせて2023年8月1日から引き上げられました。
雇用保険の基本手当日額とは、厚生労働省によると、雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。最低賃金に合わせて2023年8月1日から引き上げられました。
目次
雇用保険の基本手当日額とは、離職前の賃金をもとに算出した1日当たりの支給額のことで、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額は、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更しています。
2023年8月1日からの基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
60歳以上65歳未満 7096 円→7177円(+81円)
45歳以上60歳未満 8265 円→8355円(+90円)
30歳以上45歳未満 7510 円→7595円(+85円)
30歳未満 6760円→6835円(+75円)
基本手当日額の最低額は、2061円→2125円(+64 円)となりました。
基本手当(求職者給付)の1日当たりの支給額を基本手当の日額といいます。基本手当の日額は、離職前6ヵ月間の平均賃金額から計算され、賃金日額(離職前6ヵ月間における1日当たりの平均賃金額)×給付率(80~50%)という計算式になります。給付率は、賃金水準が低いほど高くなります。
具体的には次の通りです。
2657円以上5030円未満:y(基本手当日額)=0.8w(賃金日額)
5030円以上12380円以下:y=0.8w-0.3{(w-5030 )/(12380-5030)}w
12380円超15190円以下:y=0.5w
15190円超:y=7595
2657円以上5030円未満:y(基本手当日額) = 0.8w(賃金日額)
5030円以上12380円以下:y = 0.8w-0.3{(w-5030)/(12380-5030)}w
12380円超16710円以下:y = 0.5w
16710円超:y=8355
賃金日額(w) 基本手当日額(y)
2657円以上5030円未満:y=0.8w
5030円以上11120 円以下:y=0.8w-0.35{(w-5030)/(11120-5030)}w
y=0.05w+(11120×0.4)
のいずれか低い方の額
11120円超15950円以下:y=0.45w
15950円超:y=7177
2657円以上5030円未満:y(基本手当日額)=0.8w(賃金日額)
5030円以上12380 円以下:y=0.8w-0.3{(w-5030 )/(12380-5030)}w
12380円超13670円以下:y=0.5w
13670円超:y=6835
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