目次

  1. ビッグモーターの34工場の行政処分一覧
  2. ビックモーターで確認された行為
  3. 指定自動車整備事業の指定取り消しとは

 ビックモーターの34工場の行政処分は2023年10月、国交省の公式サイトで公表されました。

工場 認証 指定
札幌清田店 事業停止 20日 指定は受けていない
ひたちなか店 事業停止 15日 指定取消
石岡店 事業停止 15日 文書警告
つくば店 事業停止 40日 車検業務の停止70日
栃木店 事業停止 15日 文書警告
前橋店 事業停止 10日 指定取消
浦和美園店 事業停止 75日 指定取消
熊谷店 事業停止 90日 指定取消
酒々井店 事業停止 55日 指定取消
多摩店 事業停止 60日 文書警告
甲府店 事業停止 40日 指定取消
新潟南店 事業停止 15日 指定取消
野々市店 事業停止 10日 車検業務の停止20日
福井店 事業停止 20日 指定取消
浜松南店 事業停止 60日 指定取消
名古屋茶屋店 事業停止 35日 指定取消
彦根店 事業停止 15日 車検業務の停止150日
京都伏見店 事業停止 25日 指定は受けていない
天理店 事業停止 35日 車検業務の停止110日
倉敷水島店 事業停止 25日 文書警告
下関営業所 事業停止 15日 文書警告
宇部営業所 事業停止 15日 文書警告
周南営業所 事業停止 15日 文書警告
高松店 事業停止 15日 車検業務の停止40日
平井店 事業停止 15日 文書警告
春日営業所 事業停止 25日 指定取消
八幡営業所 事業停止 30日 車検業務の停止40日
西福岡店 事業停止 25日 車検業務の停止70日
小倉西港店 事業停止 20日 車検業務の停止180日
筑後店 事業停止 30日 車検業務の停止20日
古賀店 事業停止 20日 指定取消
多良見店 事業停止 20日 車検業務の停止40日
宇土店 事業停止 20日 文書警告
鹿児島店 事業停止 20日 車検業務の停止30日

 その後も行政処分が相次ぎ、国交省は2024年3月、上記34工場を含む130工場の処分一覧を公表しました。

ビッグモーターに対する行政処分等の内容
ビッグモーターに対する行政処分等の内容(国交省の公式サイトから https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000318.html)
ビックモーターに対する行政処分等の内容
ビッグモーターに対する行政処分等の内容(国交省の公式サイトから https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000318.html)

 国交省によると、2023年10月に指定取り消しとなった12店舗の工場では、次のような違反が確認されたといいます。

  • 一部の車で速度計の検査を実施しなかった
  • 国交省の立入検査時に検査員が虚偽の陳述をした
  • 保安基準を満たしていないのに車検に合格させた
  • 資格のない従業員が検査した

 国交省の公式サイトによると、自動車の分解整備をする場合は、地方運輸局長の「認証」を受けなければなりません。この認証を受けた工場を「認証工場」と言います。

 また、認証工場のうち、設備、技術、管理組織等について一定の基準に適合している工場に対して、申請により、地方運輸局長が「指定自動車整備事業の指定」をしています。指定を受けた工場は「民間車検場」「民間車検工場」とも呼ばれ、自社だけで車検を完了することができます。

 ビックモーターは、民間車検場として行政処分のなかで最も重い「指定」の取り消しを受けました。