労災保険の特別加入制度とは 2024年11月からフリーランスも対象へ
厚生労働省によると、労災保険の特別加入制度とは、労働者以外のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。2024年11月1日から、フリーランス(特定受託事業者)も、労災保険に特別加入できるようになる見込みです。特別加入制度の対象や特別加入のメリット、保険料、給付内容について整理しました。
厚生労働省によると、労災保険の特別加入制度とは、労働者以外のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。2024年11月1日から、フリーランス(特定受託事業者)も、労災保険に特別加入できるようになる見込みです。特別加入制度の対象や特別加入のメリット、保険料、給付内容について整理しました。
厚生労働省の公式サイトによると、労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。
労災保険に特別加入するメリットは、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等に対して、補償を受けられることにあります。
厚労省の公式サイトによると、2024年秋から、新たに特別加入の対象となるのは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないフリーランス(特定受託事業者)です。
消費者のみから委託を受ける場合や、企業等からの業務委託を受けているが、当該業務とは異なる事業について、消費者から委託を受ける場合は、対象外となるため注意してください。
特別加入を申請するには、今後設立予定の特定受託業務の特別加入団体を通じて加入申請書等を所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出することになる見込みです。
企業等からの業務委託の例として、厚労省は次の業務を挙げています。
厚労省によると、保険料および被災時の給付額を算出する基礎になるものを給付基礎日額といいます。特定フリーランス事業に従事する者が所得水準に見合った適正な給付基礎日額を16段階のうちから選択して特別加入団体が申請し、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
この給付基礎日額に365をかけた保険料算定基礎額に0.3%をかけたものが、1年間の保険料となります。
たとえば、給付基礎日額が1万円の場合、保険料算定基礎額は365万円となり、年間保険料は1万950円となります。
フリーランスが労災保険に特別加入できるのは、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行日からとなります。法律の施行期日については、2024年11月1日となる見込みです。
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