目次

  1. 相続土地国庫帰属制度とは 所有者不明土地の解消へ
  2. 相続土地国庫帰属制度の要件
    1. 申請できる人
    2. 申請手続きの手順と必要書類
    3. 国が引き取れない土地
  3. 相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリット

 法務省の公式サイトなどによると、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える人が増えており、相続の際に登記されないまま土地が放置される「所有者不明土地」の原因にもなっています。

 2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。親が亡くなるなどして土地や建物、マンションやアパートなどの不動産を相続したら法務局で相続登記をする必要があります。2024年4月1日より前の相続でも、未登記であれば、義務化の対象となります。

 これまでも相続放棄という手法で、土地の相続権を放棄することはできましたが、手続きをすると、預貯金や株式などすべての資産の相続権も失うことになるため、活用するには慎重な判断が必要でした。

 相続放棄だけでは所有者不明土地の発生を予防が難しいため、相続または遺贈により取得した土地を手放して、国庫に帰属させられる制度を定めるための「相続土地国庫帰属法」が2023年4月27日に施行されました。

相続土地国庫帰属制度の概要
相続土地国庫帰属制度の概要(法務省の公式サイトから https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html)

 詳しい要件は以下の通りです。

 法務省や政府広報オンラインによると、申請できるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人です。法律の施行日である2023年4月27日より前に相続した土地でも申請できます。

 兄弟などで共同所有の土地でも申請できますが、所有者全員で申請する必要があるので注意が必要です。

 なお、生前贈与を受けた相続人、売買などによって自ら土地を取得した人、法人などは対象外です。

 申請の大きな流れは以下の通りです。

  1. 法務局へ相談
  2. 申請書類の作成・提出
  3. 承認後の負担金の納付

法務局へ相談

 法務省の公式サイトで、相続土地国庫帰属相談票・相談したい土地の状況について(チェックシート)を入手し、土地の状況等が分かる資料や写真を添えて、法務局手続案内予約サービスを使って、申請予定の土地を管轄する法務局宛てに申し込んでください。

相続土地国庫帰属相談票(左)と相談したい土地の状況について(チェックシート)
相続土地国庫帰属相談票(左)と相談したい土地の状況について(チェックシート)いずれも法務省の公式サイトから

申請書類の作成・提出 審査手数料も

 申請のために、以下の資料をあらたに用意してください。

承認申請書
承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

 さらに、必要に応じて以下の資料を準備してください。

申請者の印鑑証明書
固定資産税評価額証明書(任意)
承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)
申請土地にたどり着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
その他相談時に提出を求められた資料

 資料は、申請予定の土地を管轄する法務局宛てに、郵送または持ち込んでください。審査手数料は、土地一筆あたり1.4万円で、申請書に収入印紙を貼って申請する必要があります。ただし、申請取り下げや不承認となった場合でも返金はありません。

承認後の負担金の納付

 申請された土地について、国が承認すると、負担金の納付を求める通知が申請者に届きます。負担金は、10年分の土地管理費相当額です。

 具体的には、負担金は、1筆ごとにおおむね20万円です。ただし、同じ種目の土地が隣接していれば、2筆以上でも負担金は20万円とすることができます。

 このほか、一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などについては、面積に応じた負担金が必要な土地もあります。

 申請者は負担金の納付を求める通知に記載されている負担金額を、当該通知が到達してから30日以内に納付してください。申請者は、土地の所有権移転の登記をする必要はありません。

 申請するうえで、国が引き取る土地には要件があることを知っておきましょう。

 法務省の公式サイトによると、国が引き取れない土地の要件があらかじめ定められています。申請段階で却下となる要件と該当すると判断された場合に不承認となる要件の2種類があります。

却下要件

建物がある土地
担保権や使用収益権が設定されている土地
他人の利用が予定されている土地
特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

不承認要件

一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 相続土地国庫帰属制度を利用するうえでは、相続登記の申請義務や、相続した土地の管理の負担や将来の税負担から解放されるというメリットがあります。

 ただし、申請費用も負担金も費用がかかります。不承認でも申請費用は戻らないため、きちんと以下のポイントを確認し、必要に応じて専門家に相談してから申請しましょう。

  • 土地の管理負担が大きいか
  • 将来的な活用の見込みがないか
  • 申請要件を満たしているか
  • 費用負担に耐えられるか