目次

  1. 紹介手数料率の実績公開
  2. 違約金規約の明示

 厚生労働省の公式サイトなどによると、職種ごとの紹介手数料実績を含め、雇用仲介事業のさらなる見える化の促進する目的で、労働政策審議会で議論した結果、2025年4月1日から職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正されることとなりました。

 職業紹介事業者はこれまでも厚労省の特設サイト「人材サービス総合サイト」で、就職者等の事業実績と手数料・返戻金に関する情報提供が義務付けられてきました。今回の改正で、開示項目に職種別の平均手数料率の実績が加わります。

 具体的に公開の対象となるのは、4ヵ月以上の有期または無期で雇用される「常用就職」の実績が多い上位5職種について2024年度に徴収した紹介手数料の実績となります。ただし、常用就職の実績が10件以下の場合は、掲載は不要です。

 平均手数料率は、以下の計算式で算出します。

求人者から徴収した手数料の総額÷求職者の予定年収の総額×100(計算結果は小数点第2位を四捨五入)

 定額制で手数料を徴収している場合は、平均手数料率の実績に代えて、当該額を実績として掲載することができます。ただし、定額以外でも手数料を徴収している場合は、平均手数料率を算出する必要があります。

 手数料率の実績は、「2024年度職業紹介事業報告」の提出後、「人材サービス総合サイト」に掲載する必要があります。 また、翌年度以降も同様に掲載する義務があります。

 厚生労働省の公式サイトなどによると、違約金規約を設けている場合、2025年4月1日以降に求人者から求人の申込みがあった際には、明示することが求められます。

 これまでは取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項、求人者の情報や求職者の個人情報の取扱に関する事項、返戻金制度に関する事項の明示が義務となっていました。

 2025年4月からは、求人者に対する違約金規約を設けている場合には、規約の明示も必要となります。その際には違約金の額、違約金が発生する条件、解除方法を含む契約の内容について、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ求人者に対し誤解が生じないよう明示する必要があります。

 明示義務には、本人が採用辞退後に別ルートで採用などの際に違約金を適用する場合や、利用契約の更新に関するルールも含みます。

 一方で、口頭での説明や、ホームページの該当箇所を教示する等求人者が同一文面を再読できない可能性のある方法だと、明示しないと判断される可能性があるので注意が必要です。

 2025年3月31日までは改正指針の内容は適用されませんが、厚労省は、改正指針の趣旨を踏まえ対応するよう求めています。