障害者雇用の除外率とは 2025年4月から一律10ポイント引き下げ
厚生労働省によると、障害者雇用促進法で法定雇用率を設定していますが、障害者の就業が一般的に困難な業種について、事業主の障害者の雇用義務を軽減する「除外率」が設けられています。2025年4月からこの除外率が一律10ポイント引き下げられます。業種ごとの除外率を紹介します。
厚生労働省によると、障害者雇用促進法で法定雇用率を設定していますが、障害者の就業が一般的に困難な業種について、事業主の障害者の雇用義務を軽減する「除外率」が設けられています。2025年4月からこの除外率が一律10ポイント引き下げられます。業種ごとの除外率を紹介します。
障害者雇用促進法は、障害者の就労を促進するための法律です。障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加できることを目指して、すべての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務が設けられています。
一方で、法定雇用率を適用することになじまない業種には除外率が設けられてきました。
障害者雇用促進法は、障害者の法定雇用率を段階的に引き上げています。
2023年度 | 2024年4月 | 2026年7月 | |
---|---|---|---|
民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
除外率とは、法定雇用率を適用することになじまない業種に対し、障害者の雇用義務を軽減していた割合です。
それぞれの業種における障害者の就業が一般的に困難であると認められる職務の割合に応じて決めています。
ただし、除外率制度は2004年に廃止されており、経過措置として、廃止に向けて段階的に除外率を2004年と2011年に、一律に10ポイントを引下げました。2025年4月からさらに10ポイント下げていきます。
厚労省によると、2025年4月からの除外率一覧は以下の通りです。
除外率設定業種 | 除外率 |
---|---|
非鉄金属第一次製錬・精製業・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) | 5% |
建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業(信書便事業を含む) | 10% |
港湾運送業・警備業 | 15% |
鉄道業・医療業・高等教育機関・介護老人保健施設・介護医療院 | 20% |
林業(狩猟業を除く) | 25% |
金属鉱業・児童福祉事業 | 30% |
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) | 35% |
石炭・亜炭鉱業 | 40% |
道路旅客運送業・小学校 | 45% |
幼稚園・幼保連携型認定こども園 | 50% |
船員等による船舶運航等の事業 | 70% |
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