目次

  1. 障害者雇用の法定雇用率と除外率とは
    1. 法定雇用率とは 2026年7月からは2.7%
    2. 除外率とは 2025年4月から3度目の引き下げ
  2. 2025年4月からの除外率一覧

 障害者雇用促進法は、障害者の就労を促進するための法律です。障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加できることを目指して、すべての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務が設けられています。

 一方で、法定雇用率を適用することになじまない業種には除外率が設けられてきました。

 障害者雇用促進法は、障害者の法定雇用率を段階的に引き上げています。

2023年度 2024年4月 2026年7月
民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

 障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

 除外率とは、法定雇用率を適用することになじまない業種に対し、障害者の雇用義務を軽減していた割合です。

 それぞれの業種における障害者の就業が一般的に困難であると認められる職務の割合に応じて決めています。

 ただし、除外率制度は2004年に廃止されており、経過措置として、廃止に向けて段階的に除外率を2004年と2011年に、一律に10ポイントを引下げました。2025年4月からさらに10ポイント下げていきます。

 厚労省によると、2025年4月からの除外率一覧は以下の通りです。

除外率設定業種 除外率
非鉄金属第一次製錬・精製業・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) 5%
建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業(信書便事業を含む) 10%
港湾運送業・警備業 15%
鉄道業・医療業・高等教育機関・介護老人保健施設・介護医療院 20%
林業(狩猟業を除く) 25%
金属鉱業・児童福祉事業 30%
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) 35%
石炭・亜炭鉱業 40%
道路旅客運送業・小学校 45%
幼稚園・幼保連携型認定こども園 50%
船員等による船舶運航等の事業 70%