目次

  1. 金型保管とは 下請法違反となる根拠
  2. 住友重機械ハイマテックス「再発防止に努める」
  3. 無償での金型保管が下請法違反と認定された事例

 公取委によると、住友重機械ハイマテックスは、下請事業者5社に対し、自社が所有する金型、木型、治工具を貸与しており、遅くとも2023年4月1日~2024年7月末に、次回以降の発注の有無または次回以降の具体的な発注時期の見通しを示すことができないにもかかわらず、引き続き、合計178個の金型などを無償で保管させていました。

 公取委は、この行為が下請法の禁止する「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」にあたると判断し、勧告を出しました。型の保管は費用がかかるため、生産活動に使わない型を長期間保管することや実態に合わない保管料を設定することは、受注側事業者にとって、不利益となるためです。

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